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土地の名義が先代の祖父のままになっていた

土地の名義が先代のままであるという事例です。このような相続のことを「数次相続」といい、解決までに時間がかかりやすいケースの一つです。

事例の概要

父である太郎が亡くなりました。

太郎の妻は既に亡くなっており、子どもは長男の一郎と二男の二郎の2人です。一郎と二郎との関係性は良好で、太郎と晩年まで同居をして身の回りの世話をしてきた一郎が自宅不動産を相続することで話がまとまっています。

一郎は、さっそく法務局で相続登記をしようと考え、必要な書類を集め始めました。すると、太郎のものであると思っていた実家が、25年以上も前に亡くなった祖父の名義であることが判明しました。

一郎は生前の父から兄弟が何人かいると聞いていたものの、なかには疎遠となっている人もおり、連絡先もわかりません。

沖縄相続遺言相談所からの提案・お手伝い

・祖父と太郎、それぞれの公正証書遺言書の有無の調査

・当事務所で戸籍を一括して収集、亡祖父の相続人の確定・相続関係説明図の作成

・亡祖父名義の不動産が実家以外にもないか、不動産の調査

・疎遠になっていた相続人へ、相続関係の資料を当事務所から送付して、相続関係の説明

・遺産分割協議書の作成

・相続登記の申請・登記完了

トラブル解決

このようなケースは、非常に多く見受けられます。原因は、祖父の相続の際にきちんと相続登記をしていなかったためです。

この場合に相続登記をするためには、祖父の遺言書が残っていたなど特殊な状況でない限り、祖父の相続人(祖父の子など。一郎の叔父や叔母)全員と連絡を取って、遺産分割協議をまとめなければなりません。

なお、元々祖父の相続人であった人が亡くなっている場合には、その相続人の相続人(一郎のいとこや亡くなった叔父の妻など)との協議が必要です。そのため、まずは祖父の戸籍謄本や除籍謄本から辿って、現在の相続権を持っている人(協議をしなければならない相手)が誰であるのかを調べる必要があります。

そのうえで、戸籍の附票(戸籍から住所を調べる書類)を取得して、相続権を持っている人の住所を調べます。

住所がわかったら手紙を送るなどしてその相手と連絡を取り、遺産分割協議(遺産分けの話し合い)を行います。

今回のケースでは、一郎が実家を相続することに、亡祖父の相続権を持っている人全員から同意をもらい、遺産分割協議書への署名捺印などスムーズな協力を得ることができました。

結果、無事に一郎への相続登記を完了することができました。

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