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相続人が行方不明

相続登記にまつわるトラブルとして、相続人の中に行方不明者がいるケースがあります。

事例の概要

父である太郎が亡くなりました。太郎にはもともと長男の一郎と二男の二郎という2人の子どもがいたものの、二郎とは5年以上連絡が取れない状態です。

太郎の死亡を受けて、一郎は二郎が以前住んでいた賃貸アパートを訪ねてみましたが、すでに解約されており居場所が分かりません。

このような場合でも、二郎を無視して相続手続きを進めることはできません。

沖縄相続遺言相談所からの提案・お手伝い

・不在者財産管理人申し立ての書類作成・申立支援

トラブル解決方法

相続人の中に行方不明の人がいる場合であっても、その人を無視して手続きを進めることはできません。そのため、まずは二郎の居場所を探す必要があります。

二郎の居場所を探すには、戸籍附票などをたどって、現在の住民票上の住所地を調べることが先決です。住民票上の住所地に二郎がいて連絡が取れれば、そこから通常どおり遺産分割協議を進めす。

今回のケースでは、二郎の住民票上の住所地がすでに解約された賃貸アパートとなっており、これ以上探しようがありませんでした。そのため、失踪宣告と不在者財産管理人制度を検討しました。

失踪宣告とは、所在が分からなくなってから原則として7年以上が経過した際に、裁判所に申し立てることにより、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。この場合には、すでに二郎は亡くなったこととなるため、二郎に子がいれば、子が代襲して相続人となります。

一方、不在者財産管理人制度とは、裁判所に申し立てることにより、不在者(二郎)の財産を代わりに管理する人(不在者財産管理人)を選任してもらう制度です。こちらを利用した場合には、選任された不在者財産管理人が、二郎の代わりに遺産分割協議に参加することとなります。

今回のケースでは、所在が分からなくなってから5年経っているものの、失踪宣告の要件である7年を満たしていませんでした。そのため、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申し立てを行い、不在者財産管理人との協議により、無事に相続手続きを進めることができました。

沖縄相続遺言相談所ではお気軽にご相談いただけるように、初回無料相談を行っております。
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