相続人の遺言書が見つからない
亡くなった方が生前に遺言書を作成していたものの、その遺言書が見つからないというトラブルです。
事例の概要
叔父である太郎が亡くなりました。太郎には子どもや配偶者がおらず、兄弟姉妹や甥姪が相続人でした。
太郎の姪にあたる花子は太郎の近くに住んでいたということもあり、高齢になった太郎の世話を一手に引き受けてきました。
そんな花子に対して太郎は生前、「私の財産は決して多くはないけれど、世話になった花子にすべてもらって欲しいと思っている。ちゃんと遺言書を書いてあるから、安心して欲しい。」と話してくれたことがあります。
花子は遺産が欲しくて介護をしてきたわけではないため、そのときはどこに遺言書をしまったのかなど、くわしくは聞きませんでした。しかし、相続が起きてから遺言書を探したものの、一向に見つけることができませんでした。
沖縄相続遺言相談所からの提案・お手伝い
・公証人役場での遺言書検索
・遺言書保管事実証明の活用
トラブル解決方法
遺言書の保管場所として最も一般的なのはご自宅です。仏壇の引き出しや自宅の金庫、本棚の中など、考えられる場所を探してもらいました。
それでも遺言書が見つからなかったので、花子から依頼を受け、沖縄相続遺言相談所で公証人役場に対し遺言書の有無を調査しました。
被相続人が公正証書遺言で遺言書を作成していた場合には、被相続人の死後、利害関係者が遺言書の有無を調べることができます。
遺言書の有無を調べられる利害関係者とは、相続人や、その遺言書で財産をあげると書かれている受遺者などです。花子に遺産を渡す内容の遺言書を公正証書で作成していたのであれば、遺言書の有無を確認することができます。
また、令和2年(2020年)7月10日から、法務局での遺言書保管制度がスタートしました。これは、自分で作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらう制度です。
遺言者である太郎氏の死後に花子氏が最寄りの法務局へ出向いて「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで、太郎氏がこの制度を利用して遺言書を預けていたかどうかを確認することができます。
今回のケースでは、当事務所の調査により、太郎の自宅近くの公証人役場にて公正証書遺言が保管されていることが判明しました。
公証人役場から遺言書を取得して、花子は無事に滞りなく相続手続きを終えました。
沖縄相続遺言相談所ではお気軽にご相談いただけるように、初回無料相談を行っております。
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