亡くなった親に借金があるため相続放棄したい
事例の概要
依頼者より「亡くなった父親に多額の借金があるため相続放棄したい」というご相談を受けました。
沖縄相続遺言相談所からの提案・お手伝い
・亡父親の負債(マイナスの財産)のほか、財産(プラスの財産)がないか聴き取り、相続放棄することが妥当か検討した。
・亡父親の親族関係を確認した。亡父親の妻や子供たちが全員放棄した場合には、
第二順位として亡父親の両親が、両親が死亡していた場合には亡父親の兄弟に相続権が発生することになるため、
他の親族にも相続放棄することを伝えるようアドバイスした。
・相続放棄の申立書の作成及び家庭裁判所より相続放棄の許可決定がおりるまでの支援を
行った。
トラブル解決
家庭裁判所を通して相続放棄を行う場合、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産についても相続することができなくなります。
そのため、相続放棄をする前にしっかりと亡父親の相続財産について詳しく聴き取り、
プラスの財産よりマイナスの財産(借金などの負債)の方が多額であることを確認したうえで、相続放棄することを判断しました。
また、妻や子が相続放棄したらそれで負債が消えるわけでがありません。
その負債(相続財産)は、第二順位(亡くなった方の親)、第三順位(亡くなった方の兄弟)の相続人に順次受け継がれていきます。
今回のケースでは亡父親の両親は既に他界していたものの、兄弟が5名いたことから、
その兄弟にも相続放棄することを伝え、兄弟5名についても相続放棄することで、亡父親の子供たちのほか、兄弟全員が負債を免れることができました。
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