子なき夫婦の生前対策について
事例の概要
子なき夫婦より、元気なうちに相続対策をしたいと相談を受けました。
私たちからの提案・お手伝い
ご相談者様のご状況をお伺いし、沖縄相続遺言相談所からは下記のご提案をさせていただきました。
・子供のいない夫婦の相続人は誰になるのか説明し、遺言書を作成することを提案した。
・生命保険を活用して、残された配偶者に確実に財産が相続されることを薦めた。
将来のトラブル予防のご解決
相談者の太郎(夫)と花子(妻)の夫婦には子供がいませんでした。
夫が亡くなって子供がいないと、妻がすべてを相続できると花子は勘違いしていました。
しかし、民法で定められている法定相続人と相続できる順位は下記の表のとおり定められており、財産の全てを花子に相続させたいと考えている太郎には、生前に相続対策が必要でした。
相続人になる人 | 相続人と法定相続分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者が1/2、子が全員で1/2 |
配偶者と直系尊属(親) |
配偶者が2/3、直系尊属が全員で1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 ※子がおらず、直系尊属が先に他界しているケース |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が全員で1/4 |
詳しく聴き取りしたところ、太郎の両親は既に他界しており、太郎以外に兄弟が2名いることが分かりました。
今回のケースでは、何も生前対策をしなければ、残された妻と太郎の兄弟2名で相続財産について協議しなければなりません。
太郎と兄弟が仲良く連絡を取り合える関係であればよいのですが、お互いに連絡を普段取り合っていない、あるいは連絡先を知らないということも考えられるため、話し合いを始めることさえできない可能性もあります。
また、遺産分割協議を始めることができたとしても、お互いに歩み寄ることができず、いつまでも決着しないということも考えられます。
【太朗に遺言書を作成することをご提案】
遺言書があれば、遺言書の内容が法定相続分よりも優先されるので、法定相続分通りの分割をしなくてもよくなります。
例えば、もし、兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合に全部の遺産を妻に渡すと書いてあれば、その内容に従うことになりますので、ほかの兄弟との話し合いや合意は一切不要になります。
【生命保険の受取人を配偶者にする】
子なし夫婦の場合、生命保険の受取人を配偶者にしているケースが多いでしょう。
生命保険の受取人を配偶者にすることで、結果的に相続対策ができていることとなります。保険金の受取人は保険契約によって定められているため、亡くなった後に遺産分割協議によって変更することはできません。
そのため、配偶者が保険金の受取人になっていれば、確実に配偶者は財産を受け取ることができます。
また、受取人が受け取った保険金は相続税の対象となりますが、法定相続人1人当たり500万円の控除額が計算されます。そのため、保険金を受け取っても相続税の計算には影響しないことも多く、相続後の生活資金や不動産・預貯金から発生した相続税の納税資金にあてることができます。
子供がいない夫婦の相続については、トラブルを避けるためにも、生前で相続対策を進めることが何よりも重要になります。
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