遺産整理業務の内容と流れ
① 事前相談(無料相談)
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお伺いした上、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。
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② 相続財産承継業務委任契約書の締結
「遺産整理業務」の契約のお申し込みをいただき、その後、相続人の皆様と当事務所との間で遺産整理業務に関する委任契約を結びます。
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③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
被相続人(亡くなった方)の戸籍・除籍謄本等を収集し、最終的な相続人の人数を確定いたします。
また、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係性を説明する必要書類(法務局へ提出するための書類)として「相続関係説明図」を作成いたします。
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④ 相続財産調査・財産目録の作成
相続人の皆様にご協力いただき、遺産の内容を確認いたします。
ご相続人等関係者の方からご提示いただきました資料を手掛かりに、財産や債務について明細を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
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⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
遺産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産の分割協議を行っていきます。
当事務所では、相続の専門家が第三者の立場で遺産分割協議のアドバイスを行います。
また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。
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⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
遺産分割協議書に基づき、不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更等(売却・解約)を行います。
その上で、遺産の引き渡し等を行います。
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⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
相続人のみなさまのご要望に基づき、今後の生活設計や資産の運用・管理などについてアドバイスをいたします。
不動産の有効活用や売却・買い換えなどについても、ご要望に応じてお手伝いいたします。
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⑧ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
遺産の額が一定額を超えると、各相続人に相続した割合に応じて相続税が発生いたします。
相続税が発生した場合、相続税の専門家である税理士をご紹介いたします。
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⑨ 遺産整理業務完了の報告
相続財産のすべての分割、名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人の代表の方にご報告申しあげて、本業務は終了いたします。