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親から相続した⽥畑、⼭林、遊休地など 負動産を処分したい⽅へ

不要な山林、畑

沖縄相続遺言相談所がこれまで受けてきた相続相談の中で、相続の専⾨家としても対応に困ってしまうのが資産価値の低い不動産についてでした。

不要な農地、田畑(負動産)についてのお悩み

親から不動産を相続した⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる負動産と呼ばれる⼟地について、こんなお悩みはありませんか?

・固定資産税がかかってしまうため、早めに手放したい
・現在住んでいる場所から離れているため、管理が難しい
・相続したけど、活用方法が見出せず、できれば売却するなど処分したい
・次の相続で家族に迷惑をかけないためにも、今のうちに手放したい
・手放すために売却しようにも評価が付かずまともに対応してくれる不動産会社がない
・相続放棄をすると、その他の財産も手放す必要がある

このような相談を多く受けてきました。

不要な農地、田畑(負動産)についてのデメリット

農地や⽥畑、耕作放棄地など遊休地を保有すると、以下のようなデメリットがあります。

デメリット①

耕作放棄地を所有しているだけで毎年固定資産税の⽀払いが必要になります

デメリット②

耕作放棄地の固定資産税は、通常農地と⽐較すると約1.8倍⾼くなります

デメリット③

維持や管理コストの負担が⼤きく、⼟地活⽤も簡単ではありません

デメリット④

相続が発⽣すると名義変更に必要な書類収集の⼿間や登記費⽤がかかります

相続⼟地国庫帰属制度

このような問題を解決するため、令和5年4⽉27⽇から新制度「相続⼟地国庫帰属制度」がスタートしました。
「相続⼟地国庫帰属制度」は分かりやすく⾔うと、相続したけど不要な「負動産」を国に引き取ってもらう制度です。

遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。

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